離婚調停の相談に行った際に家庭裁判所でどんなものをもらったかを書いてみます。(都道府県、管轄地域によって違うと思います。)
①夫婦関係調整(離婚)調停の申立てについての説明書
②夫婦関係等調整調停申立書
③裁判所に書面・資料を提出する際の注意事項
④添付する書類についての説明書
⑤添付する書類(事情説明書)
⑥添付する書類(進行等照会書)
⑦添付する書類(連絡先等の届出書)
⑧未成年の子のいる方へ
受け取った書類はこの8種類です。
ひとつずつ見ていきます。
①夫婦関係調整(離婚)調停の申立てについて
夫婦だけで離婚について話し合ってもなかなか話がまとまらない場合などに家庭裁判所にて調停の手続きをし、子供の親権、面会交流、養育費についての問題、財産分与、慰謝料、年金分割の割合の問題等を話し合うことができる。という内容の説明が書かれています。
家庭裁判所へ提出する書類について、申立人(申し込んだ人)・相手方(申し込まれた人)、それぞれが準備するべきものが書かれています。
養育費の請求がある場合、財産分与の請求をする際に追加で提出するものも別途記載されています。
調停の進行について、どのような流れで調停が進んでいくのかを簡単に説明しています。
②夫婦関係等調整調停申立書
2枚つづりになっていて、複写式になっています。記入例も一緒に受け取ったのでそれをみながら記入します。
まず申立人(私)の記名押印欄、そして申立人・相手方(夫)の名前や住所等、未成年の子がいる場合は名前等を記入する欄があります。
申立1件につき、決められた金額の収入印紙を準備し貼り付ける欄があります。
そして、申立の趣旨を円満調整と関係解消の2つの項目からどちらか選択します。
私のように離婚したいと申し出る方ばかりではなく、関係性を円満に持っていきたい方もいらっしゃるのでどちらかを選びます。
関係解消を選ぶとそのあと、親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、に関しての選択肢と記入欄があります。
最後に申立の理由の選択肢がありますので丸を付けます。
申立書の写しは相手方へも渡されるようです。法律上決まっているようですね。
③裁判所に書面・資料を提出する際の注意事項
提出する書類、資料は裁判所用・相手方用の2部準備してください。と記載されていました。(のちほど私は自分用にもコピーし、計3部準備しました。)
相手方に知られたくないことがあれば、裁判所職員に申し出てください。との記載もありました。別居している場合で相手が自宅に来ると困る等の理由があれば、それを家庭裁判所受付時に相談すれば相手方には秘密にできるようです。
④添付する書類についての説明書
・事情説明書
・進行等照会書
・連絡先等の届出書
以上3点は記入して提出します。その他準備しておくべき書類等は以下の通りです。
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
・養育費請求がある場合:源泉徴収票、給与・賞与明細
・財産分与請求がある場合:財産目録、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、財産関係基本書証など
・年金分割の申し立てがある場合:年金分割の為の情報通知書(1年以内に発行された原本で分割を求める年金毎に必要)
・②の申立書に貼る収入印紙(私の場合は1200円でした。)
・郵便切手、指示された金額と枚数。(私の場合は882円でした。)
⑤添付する書類(事情説明書)
申立人と相手方の生活の状況、金銭的なことを記入します。
申し立てに至った事情等を記入します。
⑥添付する書類(進行等照会書)
調停を進める上で、調停員が参考にするための書類です。質問形式になっていて当てはまるものにチェックを入れます。
申立人からみた相手方の状況や予想されることを記入します。
私が受け取ったのは申立人用の進行等照会書で、相手方には相手方用の進行等照会書が渡されていると思われます。
⑦添付する書類(連絡先等の届出書)
書類等が送付される場合に確実に受け取るための住所の確認書です。
⑧未成年の子のいる方へ
この書面では、未成年の子の監護、面会交流、また、費用の分担(養育費)、子の利益や心理的状況の確認等に関しての説明がなされています。
子供がいる場合は夫婦の離婚の際、親権を含めて多くのことを決めなければなりません。
受付の際には準備が必要ないものも、のちほど提出を求められることもあります。
以上8点の書面が手渡され、申立書、他書類の記入、収入印紙、切手等が準備でき次第、再度家庭裁判所に出向き提出するということになりました。
ここから書類の記入や、準備しておくべきことがどんどん山積みになってきます。
戸籍謄本、収入印紙、郵便切手等、準備できるものはなるべく早めに準備しておくと良いと思います。
また、少しでも早く準備しておくことで提出を求められた際すぐに提出し、少しでもこちら側が有利になるのではと思います。
すべては普通の生活を取り戻すため。
次回は申立人、相手方、それぞれが準備するべき書類についてもう少し詳しく書いてみます。
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