今回は家庭裁判所に調停を申し立てる際に提出するべき書類についての詳細です。
申立人が提出するもの(調停を申し込む人、つまり私です。)
①申立書
氏名、生年月日、住所等の必要事項を記載し申立の趣旨や理由を記入、指示通りの収入印紙を購入し貼り付けておきます。
収入印紙は1200円でした。郵便局で購入しましたがコンビニ等でも購入できます。支払いは現金のみです。返品はできません。間違えて貼り付けてしまった場合は5円の手数料を支払えば、同額の印紙と交換してくれるそうです。金額は管轄により違いがある可能性があります。
②事情説明書
申立人と相手方を除く同居家族の名前、年齢、等を記載します。私の場合はこどもの名前を書くことになります。
住居、仕事の状況、月収、賞与、職業以外の収入、負債、不動産などの財産の有無、預金、学歴、生活費をどこからまかなっているか、など、結構細かく記載する項目があります。
申立人、相手方それぞれについて書く形式になっているのですが、私の場合、相手方のもっている貯金や現在の職業でさえもはっきりわからず、相手方の欄には何も書かずに提出しました。
「申立ての実情」という項目がありました。夫婦関係がうまくいかなくなった事情、その後のいきさつを簡単に書いてください、と書かれ8行の空欄が。。。
8行では書けないので、「金銭の問題、飲酒、モラルハラスメント等による精神的苦痛。別紙参照。」と記載し、申立てに至った経緯や、現在の状況をA4用紙1枚にまとめて提出しました。もちろんA4用紙1枚に収まるわけもありませんが、なんとか1枚にまとめ印刷して持参しました。あまり長文だとかえって読み飛ばされてしまうかもしれないですね。
③子についての事情説明書(未成年の子がいる場合のみ)
こどもの状況(体調、精神的に安定しているか、学校や保育園での状況)
こどもの監護の状況(現在の監護者は誰か、今後どちらが監護するか決まっているか、監護についての不安があるか)
面会交流について(面会交流を実施しているかどうか、今後どのように実施するか)
など、すべて子についての質問です。
今の状態をそのまま記入し、今後の監護についてはもちろん私がやる予定であることと、面会交流に関しては未定であると記載しました。
④進行等照会書
調停を進める上で調停員が参考にするための資料です。7点の質問事項が書かれていました。それぞれ、選択肢から選んだり、内容を記載したりします。
・今まで調停をしたことがあるかどうか。
・この申し立てをすることを相手方は知っているかどうか。
・相手方が調停への呼び出しに応じると思われるか。
・調停で対立すると思われるのはどんなことか。
・相手方が暴力をふるったことがあるかどうか。
・相手方による暴力に対し、とったことがある対処法があるか。
・相手方が裁判所で暴力をふるう可能性があるかどうか。
⑤連絡先等の届出書
申立後に家庭裁判所からの通達書類を確実に届けるための届出書です。
・送達場所(現住所を書きます。)
・申立人と送達場所の関係
・送達受取人(本人がいない場合に代わりに受け取る人を記載する)
・上記の受取人との関係
⑥夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
戸籍謄本は役所窓口などで取得できるほか、マイナンバーカードを用いてコンビニで取得もできるようです。現住所と本籍地が異なり遠方で窓口へ行くことが難しい場合は、本籍地の役所へ郵送で請求することもできます。また、委任状を準備し代理人が取得することもできます。
それぞれの自治体により取得方法や注意事項がありますので前もって調べておくといいと思います。
私は前住所にそのまま戸籍を置いていましたので、その地域にある役所に戸籍謄本取得の申請をし、郵送してもらいました。申請に必要なものを用意し手元に戸籍謄本が届くまでに数日かかります。
・申請書
戸籍謄本の申請書のフォーマットを役所のホームページからダウンロードし、印刷して記 入をします。印刷ができない場合は、便箋に手書きで必要事項を記載することもできます。(手書きでいいかどうかは請求先の役所へ確認しておいた方がいいと思います。)
・本人確認書類の写し
・手数料
定額小為替で準備します。金額は自治体によりことなりますので確認が必要です。手数料 分の定額小為替は郵便局窓口で購入できます。購入時、購入したい金額に手数料がつきます。(役所へ払う手数料を準備する際、郵便局でさらに手数料が付く感じですね。)
・返信用封筒
郵便番号、現住所、氏名を書き切手を貼ります。請求通数が多く料金が超過しそうな場合は多めに切手を用意し、同封しておきます。速達を希望する場合も速達分の切手を同封する必要があります。
以上4点を封筒に入れ投函します。
速達を希望する場合の切手や代理の方が請求する場合は委任状など、必要な書類がある場合は同封します。重さに気を付けて切手を貼りましょう。
⑦申立人の収入に関する資料(養育費に請求がある場合)コピーでいいと思います。
給与所得者→源泉徴収票、給与明細直近3か月分、賞与明細書
事業所得者→確定申告書控え(税務署の受付印があるもの)
⑧財産に関する資料(財産分与の請求をする場合)
内容がわかる書類のコピーを準備します。
不動産がある場合→不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書
預貯金がある場合→預金通帳のコピー、残高証明書等
⑨年金分割の為の情報通知書(年金分割の請求をする場合)
情報通知書を取得するためには年金分割のための情報提供請求書をダウンロード、必要項目を記載し、年金事務所に提出します。その際、年金手帳または基礎年金番号通知書、夫婦の戸籍謄本が必要です。
提出後3~4週間で自宅に郵送されますが、受け取りを自宅ではなく年金事務所の窓口にすることも可能です。
情報通知書を取得するなら、⑥の戸籍謄本を申請する際に同時に申請しておくと少し郵送代等が節約できます。
ちなみに、相手方が提出するもの(調停を申し込まれた人、つまり元夫)
①回答書(申立人が提出した申立書の写しを受け取り、内容を確認し、それに対しての回答をするもの)
②子についての事情説明書(未成年の子供がいる場合)
③進行等照会書(相手方用)
④連絡先等の届出書
⑤相手方の収入に関する資料(養育費の請求がある場合)
⑥財産の内容に関する書類(財産分与の請求をする場合)
6点が家庭裁判所から相手方宛てに郵送されます。
私の場合は、調停を申請した時点で相手方は自身の実家に住んでいましたが、住民票上は私の現住所と同住所となっていたため、一旦私の住所に送られることになりました。
相手方宛ての封書が私の現住所のポストに届き、それを開封せずにそのままレターパックライトで相手方のいる住所へ郵送しました。同時に、「そちらへ書類を送ったので必ず中を確認してください」とメールを入れました。
届いた封書を開けずにそのまま放置する人だったので、封書を開けなかったら困る……と思いながら、そうするしかなかったのです。
書類の準備がすべてそろったら、離婚調停の始まりです。
上記の記載事項は、私の場合のもので、提出するべきものや内容等は自治体や個人の調停趣旨により異なります。
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