児童手当の受取口座を変更しておく

行動を起こす前にやっておくべき事

日本の社会保障では、子供のいる家庭を支援するための制度として、児童手当というものがあります。給付を受けるには手続きが必要で0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。(所得など、条件があります。)

小学生の場合、一人につき毎月10,000円が支給されます。私には娘が一人。毎月の支給は世帯主であった夫の名義の口座に振り込まれていました。

子の手当てを受ける人は夫婦のうち、所得の多い方となります。

口座で受け取りの場合、所得の多い方の親が名義人となっている口座にしか振り込まれません。配偶者の名義や子供名義の口座ではダメなんです。

 

児童手当の受取口座の変更は離婚に向けての準備の一つとして、先に行っておきました。

私は何か月もの間、元夫から生活費を渡されることもなく、もちろん児童手当も渡されることはありませんでした。ずっと元夫の口座に児童手当は振り込まれていましたがそれを受け取ることもできずに子供の一切の生活費を私が出すという状況でした。

両親が離婚または離婚協議中のために別居していて、生計を同じくしていないときは、児童と同居している人に手当が支給されます。私の場合、生計を同じくしていないのにその状況を証明できるすべはありませんでした。やはり離婚するしかないと思わせる材料の一つでした。

離婚、または離婚協議中(証明できるものが必要)の場合は子供と同居している方が受給する、とありますが、住民票が別になっていなければならないそうです。結局生活費を渡されない、というのは何も認められないということです。役所からすると嘘か本当かわからない、ということでしょうか。

住民票はもちろん別にしたかったですが、やはりすぐに簡単にできることではないですよね。

 

何とかして児童手当は子供の為に使いたいとの思いから、役所へ行って確かめることにしました。窓口で状況を説明し、受け取り口座を私名義のものに変えることはできないかと質問ました。

答えは、この場で変更するのは不可。変更するには、夫婦それぞれの所得証明書が必要。とのこと。私の方の所得が多ければ変更できる・・・

 

この時、元夫は義理の姉夫婦の所で働いていたため、おおよその給与は予想できました。そして、私の頂いていたこの時の給与は元夫を上回っていると予想されました。

所得証明を取ることにしました。

所得証明書は、収入証明書や課税証明書、と言われることもあり、厳密には指している内容が違いますが、市区町村により言い方が異なるようです。

当時住んでいた地域の市役所窓口へ行き、私と夫の二人分申請しました。

取得申請書を記入、身分証明書を提示、手数料を支払い、発行されました。

ここで注意しなければいけないのは、本人以外が取得する場合、委任状と代理取得者の身分証明、手数料が必要であること。

委任状は証明する本人が記入すること、となっています。

ただし、該当市区町村内に居住し、同一世帯の親族であれば委任状は不要であることもあるようです。これは市区町村により違うので確認が必要です。私の場合は委任状無しで夫の分も取得することができました。

 

しかし、これは逆に考えると、同一世帯で暮らしている夫婦でお互いの収入を明かさず、知られたくない場合でも本人の知らない間に収入が知られてしまうということになりますね。

一般的には夫婦の間で収入を調べられたくないという人は少数なのかもしれませんが、この少数の立場の人にとってはしられたくない個人情報だと思います。

 

さて、収入証明を取得してみて再確認。

やはり私の方が収入は高い。

 

よし!

 

と思ったらまだハードルが・・・。

 

窓口に受給者変更の手続きに行くと、「収入の高い方が受給するというわけではありません、収入が低くても世帯主であるほうが受給することもあります。申請してみないとわかりません。それから、申請するには現在の受給者が受給者が変わる旨を理解し、署名が必要となります。」

 

ここでもつまづきました。

結局本人が承諾しなければ受給者は変えられないということ???

どこまで弱い立場の人が嫌な思いをしなければいけないのか。。。

署名を求めるなんて、夫から拒否されたら終わりだし、ここであきらめる人もいるだろうな。

 

この日に提出するのは無理でした。夫に受給者変更の話をどうやって持っていくか、署名なんてするだろうか。。。

 

胃が痛い・・・

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